
健康と共に
地域医療と患者様のを力強くささえる薬局を目指します
当各薬局では医療DX推進して質の高い 調剤を提供できるように体制整備を行っております。
・オンライン資格確認等システムによる取得した医療情報(受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報)
を取得して活用し調剤や服薬指導を実施しております。
・マイナ保険証利用を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。
・電子処方箋の応需や電子カルテ共有サービス(導入予定)を活用するなど、医療DXに関わる取り組みを実施しています。
(医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算に係る掲示)
薬局をご利用の際はマイナンバーカード(マイナ保険証)または健康保険証をお持ちください。
薬剤服用歴管理指導料
・患者さんごとに作成した薬剤服用歴の記録に基づいて、薬剤師が薬物アレルギーや副作用等を確認するとともに、
他の病院・医院から処方された薬剤について重複投与や相互作用等をチェックし、薬剤の服用方法及び保管取扱い上
の注意等に関し必要な指導を行います。
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料
・かかりつけ薬剤師として一定以上の研修・経験をつんだ専任の薬剤師が対応します。
在宅患者訪問薬剤管理指導料
・医師の指示に基づき在宅で療養されている患者さんを訪問して必要な服薬指導を行います。
後発医薬品調剤体制加算
・後発医薬品の調剤を積極的に行い、後発医薬品調剤体制加算3を算定しています。
連携強化加算
・新興感染症等の発生時には、自宅療養者等に対して薬剤配送・服薬指導、健康監察を実施するための
医療提供体制確保に努めています。
容器代などの保険外の費用について
当薬局では療養給付と直接関係のない以下の項目については、実費で負担をお願いしています。ご了承ください。
●患者様希望による一包化(処方箋の指示によらないもの)
内服薬(1つの飲み方に対し):300円/7日毎
頓服薬(1つの飲み方に対し):100円/10回毎
★服薬管理に必要な服薬カレンダー(壁掛けタイプ):1000円
★軟膏容器
5g、10g、20g、30g:30円 50g:50円
★水剤容器
30ml、60ml、100ml、200ml:50円 300ml:100円 500ml:150円
★点眼・点鼻容器:50円
★プラスチック買い物袋(レジ袋):1枚5円
個別の調剤報酬の算定項目のわかる明細書の発行について
当薬局では、医療の透明化や患者様への情報公開を積極的に推進していく観点から、
領収証の発行の際に、個別の調剤報酬の算定項目のわかる明細書を無料で発行いたしております。
また、公費負担医療の受給者等で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無償で発行いたします。
明細書には、使用した薬剤の名称が記載されますので、その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を
行う場合のその代理の方への交付も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。

指定居宅療養管理指導事業者 運営規程
日薬介護保険対策特別委員会作成 平成12年3月6日作成
日薬職能対策委員会 高齢者・介護保険等検討会 平成18年8月一部改定
(事業の目的)
第1条
1.湯玉駅薬局(指定居宅サービス事業者)が行う居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療
養管理指導等」という。)の業務の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、要介護状
態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、
湯玉駅薬局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。
2.利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応
じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対してその居宅を訪問し、その
心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の
質の向上を図る。
(運営の方針)
第2条
1.要介護者または要支援者(以下、「利用者」という)の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービ
スの提供に努める。
2.地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サー
ビスを提供する者との密接な連携に努める。
3.適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととする。
・保険薬局であること。
・在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。
・麻薬小売業者としての許可を取得していること。
・利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談するスペースを薬局内に確保してい
ること。但し、他の業務との兼用を可とする。
・居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備および備品を備えていること。
(従業者の職種、員数)
第3条
1.従業者について
・居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置する。
・従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。
・従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とす
る。
2.管理者について
・常勤の管理者1名を配置する。但し、業務に支障がない限り、湯玉駅薬局の管理者との兼務を可とする。
(職務の内容)
第4条
1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師および歯科医師の交付する処方せんの指示に基づき訪問
等を行い、常に利用者の病状および心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行う。また、医薬品が要介護者
のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資するよう妥
当適切に行う。
2.訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等および必要に応じ介
護支援専門員、他のサービス事業者に報告する。
(営業日および営業時間)
第5条
1.原則として、営業日および営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とする。但し、国民の祝祭日、
年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
2.通常、月・火・水・金曜日の8:00~18:00、木曜日・土曜日の8:00~12:30とする。
3.利用者には、営業時間外の連絡先も掲示する。
(通常の事業の実施地域)
第6条
1.通常の実施地域は、下関市豊浦町の区域とする。
(指定居宅療養管理指導等の内容)
第7条
1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りとする。
・処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)
・薬剤服用歴の管理
・薬剤等の居宅への配送
・居宅における薬剤の保管・管理に関する指導
・使用薬剤の有効性に関するモニタリング
・薬剤の重複投与、相互作用等の回避
・副作用の早期発見、未然防止と適切な処置
・ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認
・使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言
・麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価
・病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導
・患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言
・在宅医療機器、用具、材料等の供給
・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需
・その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)
(利用料その他の費用の額)
第8条
1.利用料については、介護報酬の告示上の額とする。
2.利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内容及び費用について
文書で説明し、同意を得ることとする。
3.居宅療養管理指導に要した交通費は、薬局からの往復交通費を実費徴収する。なお、自動車を利用した場合は、
以下の距離別徴収額を基準とする。
・片道 2~5㎞ 300円
・片道 5~10㎞ 400円
・片道 10㎞超 500円
(緊急時等における対応方法)
第9条
居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に
連絡する。
(その他運営に関する重要事項)
第10条
1.湯玉駅薬局は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証
ができうる業務態勢を整備する。
2.従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後にお
いてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4.サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合
は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。
5.この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、湯玉駅薬局と事業所の管理者との協議に基づいて定めるも
のとする。
本規程は平成18年4月1日より施行する。
居宅療養管理指導事業所 湯玉駅薬局
□指定事業所番号 3540142985
□事業所所在地 山口県下関市豊浦町大字宇賀字古神田7437番地2
□電話番号 083-776-0820
■■運営規程の概要及び重要事項について■■
運営方針
要支援・要介護状態にある利用者が、居宅において自立した生活を営むことができるよう、医師の指示に基づいて
薬剤師が訪問して薬剤管理をいたします。
指定居宅療養管理指導の内容
1.主治医との連携のもとに、薬学的な管理指導と薬学的管理計画に基づく指導。
2.居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)への、居宅サービス計画の作成等に必要な情報の提供。
3.要介護者または家族への、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・助言。
4.その他、療養生活向上のための指導・助言等。
従事者
薬剤師 村田将一
薬剤師 阿賀敬子
営業日及び営業時間
月・火・水・金曜日:8時~18時
木曜日・土曜日:8時~12時30分
日曜日・祝祭日:休業
※緊急時は上記の時間に限りません。
利用料
単一建物居住者が1人:517円/回(月4回まで)
単一建物居住者が2~9人:378円/回(月4回まで)
単一建物居住者が10人以上:341円/回(月4回まで)
情報通信機器を用いて行う場合:45円/回
※麻薬管理の必要な方は100円追加となります。
※公費により一部負担金が助成されることがあります。
※特別医療を必要とする場合、例外として月8回となることがあります。
苦情処理
居宅療養管理指導等に関わる苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するよう、必要な措置を講じます。
その他運営に関する重要事項
1.健康保険法、介護保険法等を遵守し、業務を行います。
2.個人情報に関しては運営規定により利用者に相談のうえ慎重に対処いたします。